お知らせ

お知らせ詳細

新型コロナウイルス感染症に関するお取扱いについて(2022/08/26

このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された方々、ご家族、関係者の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。

■医療保険等における「自宅・ホテル療養等」のお取扱いについて
注:「生命共済制度」の入院給付金は対象外となります。

 新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され、医療機関の病床不足等の事情により、医師の指示に基づき臨時施設(指定されたホテルなど)または自宅で治療・療養する場合も「入院」としてお取扱いし、入院保険金(給付金)のお支払い対象となります。
  
注1)
ご請求の際は、医療機関が発行する診断書や保健所等が発行する新型コロナウイルスに罹患し事実が確認できる書類をご提出いただきます。
注2)
「入院期間」は療養開始日(※1)から療養解除日(※2)となります。
※1 療養開始日とは、原則、新型コロナウイルス感染症の診断日または陽性判明日となります。
※2 療養解除日とは、自宅やホテルでの療養(隔離)が解除された日となります。

上記は2022年8月25日時点でのお取扱いであり、今後法令の改正等により変更する可能性があります。


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