令和7年度の税制改正において、確定拠出年金(DC)に係る老齢一時金を受給している場合の退職所得控除の計算について見直しが行われました。
これにより、令和8年1月支払分から「退職所得の受給に関する申告書」のC欄が変更となります。
つきましては、特定退職金共済のご請求の際は、以下をご確認いただき該当される方は、請求書類とあわせて「退職所得の受給に関する申告書」のご提出をお願いいたします。
なお、前年以前に次の退職手当等の支払を受けた場合には、その退職手当等について、「退職所得の受給に関する申告書」のC欄E欄をご記入ください。
(1)前年以前4年内に退職手当等の支払を受けた場合((2)及び(3)の場合を除く)
(2)令和8年1月1日以後、かつ、前年以前9年内に確定拠出年金法に基づく一時金の支払を受けた場合((3)の場合を除く)次の退職手当等
・令和8年1月1日以後、かつ、前年以前9年内に支払を受けた退職手当等
・令和8年1月1日前、かつ、前年以前4年内に支払を受けた退職手当等
(3)本年中に確定拠出年金法に基づく一時金の支払を受ける場合、前年以前19年内に支払を受けた退職手当等
●退職所得の受給に関する申告書⇒[Click]
●特定退職金共済
「退職等通知書兼給付金請求書」記入例⇒[Click]

















