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特定退職金共済制度における個人番号(マイナンバー)の取得について(2015/12/21

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法/マイナンバー法)」が施行され、平成28年1月から個人番号(以下「マイナンバー」とします。)の利用が始まります。
 これに伴い、退職日(死亡退職日・解約日含む)が平成28年1月1日以降となる給付金のお支払いよりマイナンバーの申告が必要となります。
 当財団は、「退職等通知書兼給付金請求書」を受理した後、請求人(退職者・遺族等)に申告書類を直接送付し、ご記入のうえご返送いただきマイナンバーを取得いたします。
 ご加入事業所様におかれましては、退職者に対しマイナンバーの申告が必要となる旨をお伝えいただきたくお願いいたします。
 なお、マイナンバーの利用目的は、税務署に提出する法定調書にマイナンバーを記載することであり、取得したマイナンバーを他の目的で利用することはいたしません。

特定退職金共済制度のマイナンバーの取扱いの詳細につきましては、こちらをご参照ください。⇒[Click]


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