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平成24年度『地域別最低賃金額の改定』について(2012/10/05

当財団の監督官庁である中小企業庁より、標記の件について、周知広報の実施の協力依頼がありました。


『すべての都道府県で地域別最低賃金が改定されました』

○すべての都道府県の地域別最低賃金額が下記のとおり改定され、平成24年9月30日から11月4日までの間に順次効力が発生します。

○最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が最低の賃金の最低額を定めるもので、使用者は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

○仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたことになり、最低賃金額を支払わなければなりません。

○地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

○労働者の賃金額が地域別最低賃金額を下回ることがないよう、金額をご確認下さい。

○派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている地域別最低賃金又は特定(産業別)最低賃金が適用されます。


平成24年度地域別最低賃金改定状況は
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